10人未満でも就業規則は作る??

こんにちは!髙木です。
本日は弊所が力を入れている就業規則の作成について、お話をします。

就業規則の作成、労働基準監督署に提出義務があるのは、1事業場あたり従業員が10人以上の事業場
が対象となります。
ただ、1事業場あたり従業員が10人未満であっても、作成、届出をお勧めします。

それは会社という場所は、価値観の多様な人が集まる集合体だからです。

就業規則は、会社で働く上でのルールブックです。
価値観の多様な人たちが集まる集合体の会社をしていくためには、ルールが必要です。
人数が少ないからといってルールがいらないということはないですよね???

また、人のルール(価値観)は一人一人全く違います。
そこを会社のルールがない中で、『あなたこれ違うよ!』と説明したところで、『それ誰が決めたの?』と
言われてしまったらそれまでです。

そのために会社のルールをしっかりと定めて、何か案件があったときに就業規則を提示して、
『ここに会社のルールとして書いてあるよね』と根拠を示すことができます。

また、就業規則は多方面に渡り、会社で働くことについてを定めることができ、目に見える形で経営者様の考えを
伝える
ことができる一つの手段となります。

弊所では、会社の実態、経営者様の考えをお伺いしながら、その会社にあった就業規則を作成するお手伝いを
させていただきます。
まずはお気軽に就業規則について、お問い合わせください。