従業員家族が感染症に罹患した場合の対応①

感染症というと昨今はコロナウィルス!!と思い付くかと思いますが、他にもあります。
その一つとして『ウィルス性胃腸炎』もあります。
この時期になると毎年のように小さな子供の中では本当に流行する感染症です。
実は最近、我が娘がこのウィルス性胃腸炎になりました。
気をつけてはいたものの、同居家族皆感染。。。ひどい目に遭いました。

そんなこともあり、今回は従業員家族が感染症に罹患してしまった場合の対応についてお話して
みようと思います。

ポイントは従業員が感染したわけではなく、従業員の家族が罹患している。
あくまで従業員が感染した可能性がある=濃厚接触者に該当しうる場合に、企業は従業員を休ませる
ことができるのでしょうか?

結論から言うと『会社判断』によります

方法としては
①業務上可能であれば在宅勤務
②従業員判断に委ねる
③会社指示で休んでもらう
3つがあるのかなと思います。

①の在宅勤務については、通常の給与支給を行えば問題ないと思います。

②の従業員判断については、相談があった場合に法定の有給休暇があれば有給を申請取得いただくか、有給が
なければ欠勤となります。
ただ、欠勤になると、企業の定めにもよりますが、休んだ日の給与支給がされないことになり得ます。
この辺りは対象の従業員の判断となります。

ただ、従業員判断に任せる場合は、感染している可能性のある従業員が出社することにより、他の従業員を
感染症に感染する危険にさらす事になり得ます。

他の従業員に感染するということは職場内で感染症が広がる可能性があるということです。

そこまで考慮すると、③会社指示で休んでもらうということになります。
会社指示で就業できる状態の従業員を休ませる場合は、休業手当の支給が必要となる可能性が高くなります。

少し長くなってきましたので、休業手当については別の記事に書かせていただきます。