時間外手当 月60時間超割増率5割にUP

いつもありがとうございます。
あすか社労士事務所髙木です。

年末も近付き、寒さが厳しくなってきましたね。
新潟の大雪も気になるところです。
皆様、お気をつけください。

本日は2023年4月から中小企業が対象となる法改正のお話をします。
大企業では2010年4月から施行されていた法改正で、
まさに13年の準備期間を中小企業に持たせた大きな改正です。

その内容は『1ヶ月に60時間を超える時間外労働について 50%以上の割増率を支給』
するという改正です。
改正前は1月60時間を超えても25%割増であったため、現在と比較すると純粋に倍の
割増率となります。

2023年4月まであと3ヶ月半ですが、世間では大きく扱われていません。
とはいえ、自社で1月60時間超えの時間外労働があった場合、給与支給時の負担が増える
改正となります。

まずは自社で1ヶ月に60時間を超える時間外労働が発生しているかどうか、
発生していた場合に、そもそもの時間外労働がなぜ発生しているのか、
経営上、本当に必要な時間外労働なのか?
じっくり経営陣で検討を重ね、実際にこれからかかりうる時間外手当を予算に組み込んだ場合、
経営にどういった影響を与えうるのか。

経営の部分にまで掘り下げた議論が必要となる法改正です。
準備期間はあとわずかですが、一度、この機会に自社での検証をいただくとよろしいのでは
ないのでしょうか?