前回のブログでは、従業員家族が感染症に罹患した場合の初期対応についてお話をさせていただきました。
今回は、従業員家族が感染症に罹患し、会社判断で従業員を休業させた場合の対応についてお話します。
今回の事例の場合は、従業員には感染症の症状は出ていないが、実は無症状、もしくはまだ症状が出ていない
状態でいて、勤務をさせることで他従業員にも感染症を罹患させてしまうリスクがある。
ここがポイントでした。
労働基準法上は、「使用者の責」によってやむを得ず従業員を休ませた場合、会社側は休業手当を払わなければ
なりません。
その支給額は、平均賃金の60%以上とされています。
ここで気になるのは「使用者の責」という言葉になると思いますが、
従業員にその症状が出ておらず、通常通り勤務ができる中、会社判断で休業をさせた。
つまり、「使用者の責」で休業をさせたため、休業手当の支給が必要となる可能性は高いということです。
企業としては判断に悩む案件ですが、都度判断はするとともに、従業員によって対応が異なることのないよう、
企業としての方針を定めておくか、示しておくことは重要なことといえるでしょう。