パワハラ防止措置 中小企業がまず行うことは?

本日は2022年4月から中小企業も対応が義務とされる、パワーハラスメント防止のための
企業に求められる措置についてのお話です。(以下、パワハラ)

企業に求められる措置は、主に3つあります。
①企業としてのパワハラ方針の明確化と、その内容の周知・啓発
②パワハラに適切に対応するための相談(苦情含む)窓口設置等、体制の整備
③相談等、事案発生時の迅速かつ適切な対応

また、①~③と合わせて
④相談対応・事後対応時は、相談者・行為者等のプライバシーを保護する必要な措置を講ずるとともに、
その旨を労働者に周知
⑤相談したこと、事実関係の確認などの事業主の措置に協力したこと、労働局に相談・援助の求め・調停
申し立て等をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発

上記が企業が求められる措置です。

分かりやすくお話しさせていただくと、
①企業としてのパワハラはどういったもので、それに対して企業は毅然と対応をすること
②パワハラに対しての相談窓口等を設置し、窓口担当者が当事者のプライバシーを保護しながら適切に対応すること
③ ①、②の内容を従業員に周知する

③の周知方法については、①、②の内容を就業規則に規定をし、普段から就業規則を従業員に周知をしていれば、
③の従業員への周知を行ったこととできます。
これらに関しては、今年の4月までにどの企業も対応が必要となります。

また、本当に重要なのは、相談窓口に実際の相談があった時です。
同じ職場に被害者、加害者と疑われる方いる中で、双方の話すことが本当に事実なのか、迅速な対応とは何が
当事者にとってベストなのか、客観性を持ちながら相談窓口担当者が対応できるか。
場合によっては、外部の専門家に依頼するなどの方法もあります。

弊所ではハラスメント相談窓口チェックリストなどの準備もしておりますので、ご相談あれば、お問い合わせください。