いつもありがとうございます。
あすか社労士事務所の髙木です。
弊所代表は運輸会社人事出身の社会保険労務士です。
経験を積んだ運輸会社では人事労務の全てを学びだ背景もあり、
運輸会社へのサポートにも力を入れて取り組んでいます。
そんな運輸業ですが、2024年問題を言われている大きな法改正があります。
その際に大きな影響を与えると改正の1つとされていた「改善基準告示」の改正内容が発表されています。
この「改善基準告示」の改正は、なんといってもトラックドライバーの拘束時間を減らすことが
大きなポイントとなっています。
詳細、下記からお読み下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html
分かりやすいリーフレットは下記から。
https://www.mhlw.go.jp/content/001035028.pdf
さて、「改善基準告示」の拘束時間には、
①労働時間
②待機時間
③休憩時間の全てが含まれる時間となっています。
ではトラックドライバーの拘束時間を減らすには???
上の3つの時間でどれが一番、効果的でしょうか?
ただ、その時間を減らすには、会社だけの努力では減らすことができない時間です。
①~③、拘束時間を減らすにはどの時間が一番効果的で、即効性があるでしょうか?
それは②の待機時間です。
待機時間は、その拘束時間で一番無駄な時間ではありますが、それは荷主との連携や、協力が必要不可欠であり、
その交渉をいかにうまく進めるかは、荷主との日々のコミュニケーション、専門家からの助言サポートが重要となるでしょう。
弊所では、まずは会社事に丁寧に現場の実態をお伺いし、その一番効果的で即効性のある対応を、ご担当者さまと
共に考えていきます。
2024年はすぐそこ。
会社さんによっては今からでは遅いくらいかもしれません・・・。
お悩みの会社さんがいらっしゃれば弊所までご連絡をいただけますと幸いです。