いつもありがとうございます。
あすか社労士事務所の髙木です。
今年の7月より外食大手の企業が、これまで5分単位で勤務時間を計算していたところ、
1分単位でその計算をすることにしたと発表し、話題になりました。
関係者によると、都内の店舗で働くアルバイトの男性が、全国一般東京東部労働組合に加入し、
切り捨てていた時間分の賃金を支払うように会社側に求めていたということです。
厚生労働省では、勤務時間(労働時間)の計算について、次のような説明をしています。
1日ごとの労働時間数は分単位で把握・確定しなければならず、割増賃金の計算にも、原則は
1分単位で計算するを必要があります。
なお、1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の1分単位で
合計にしていき、1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を
1時間に切り上げるという端数処理は例外的に認められています。
会社によっては、10分単位、15分単位、30分単位とそれぞれルールが異なると思いますが、
原則は1分単位で給与支給は必要となります。
何らかの形で行政より指摘が入った場合など、慌てることのないよう、今一度、給与計算の
処理に不備がないか等、ご確認をいただくとよいのではと思います。