いつもありがとうございます。
あすか社労士事務所 髙木です。
私は運輸人事課出身の社労士です。
私が所属していた企業は、営業拠点が10拠点以上、従業員も数百名の運輸会社でした。
運輸業界といいますと、『運輸業の2024年問題』と言われはじめて久しいですが、
運輸会社の皆さま、準備は進んでおりますでしょうか?
2024年問題と言われておりますが、
実は2023年4月からからも着目しなければならない法改正が2つあります。
①1月の時間外60時間超えの時間外割増50%
現行の時間外割増は25%ですが、1月の残業時間が60時間を超えたところから、その割増率が
倍の50%となります。
これは現在、1月の労働時間が60時間を超える労働が常態的になっていた場合に、純粋に会社が
負担すべき時間外手当の金額が増えることとなります。
会社として、必要経費として計上するのか、60時間超えの残業が発生しないようにするのか、
検討はできていますか?
②未払い賃金の消滅時効が2年から3年になります。
2020年4月の法改正で、未払い賃金の消滅時効が2年から5年になりました。
現行は当面の間、3年となっているため、当分の間は、残業代などに未払い賃金があった場合に
請求のための時刻は3年となります。
その法改正から2023年4月で3年が経過しようとしています。
つまり、2020年4月に未払い賃金があった場合に、改正前の2年に1年分が足されて、3年分の未払い
賃金請求が可能となるということです。
この請求権が以降、3年以上という時代が来るということです。
(一定のタイミングが経過した後、5年時候となります。)
今お伝えした2つの法改正については、運輸会社にとっては管理の負担が大変大きくなりうる
改正となります。
その理由は
①そもそもの労働時間が長いこと
②ドライバーの給与支給について、時間外手当部分が明確に支給されていない企業が多いこと
などがあげられます。
運輸会社の皆さま、
どんな対応をされていますか?
また、どんな対応が必要だと認識されていますでしょうか?
上記について、運輸人事出身の代表が、現状のヒアリングから今後の方針を共に考えるサポートを
いたします。
ぜひご相談下さい。