いつもありがとうございます。
あすか社労士事務所 髙木です。
世間では●●ハラと言われる言葉が一般的になってから時間が経ちますが、
2022年4月から全企業に対して、パワハラを防止するための措置が義務化されています。
企業様ではどんな対応が必要か、ご存じでしょうか?
また、その対応はされていますか?
行うべき対応としては、
①パワーハラスメントに関する規程を定める
②パワーハラスメントに関する研修実施
③パワーハラスメントに関する相談窓口
3つの措置義務が必要となります。
このお話は関与先企業のご担当者様に必ずしておりますが、びっくりするのは、
・『パワハラに対して、どんな対応をするべきか分からない』
・『実は会社の管理者が、パワハラに該当し得るような指導を行っているような気がする』
という反応が多いことです。
そのような企業さんには弊所が準備している、管理者向けのパワハラセミナーの受講をおすすめしています。
セミナーの内容は、『パワハラの定義を学び、自分の行いについて振り返る機会を作る』となっており、
そのセミナーの最終目標は、参加する管理者が、自ら考え、また自らの日々の行動を省みる。
また、事案が起きた時の初動対応が自発的にできるようになるセミナー内容となっています。
オンラインセミナー、リアルセミナー、どちらも対応しますので、一度お問合せいただけますと幸いです。