直行直帰の間の事故は労災になるの?

いつもありがとうございます。
あすか社労士事務所です。

先日、こんなお伺いがありましたので、ブログでも取り上げてみます。
『直行直帰の間の事故は労災になるの?』かです。

結論から言うと、条件はいくつかありますが、労災補償の対象となり得ます
あとは、業務災害か通勤災害になるのかという違いはありますが、どちらかと認められれば、労災保険法上の補償を受けることはできます。

まずは前提として、企業と従業員が雇用契約というを締結している状況であって、下の3つに該当するかどうかが重要です。
判断基準としては
①使用者の命の有無があるか
②その移動の経路が合理的かどうか
③途中、合理的な経路を逸脱していないか

ただ、直行直帰という行為が、明確に①の使用者からの指示があったかどうか分かりづらい部分もありますが、
特に命令がなく動いていても、その就業の仕方が常態化していて、暗に使用者が認めていれば①は該当するのではと思われます。

また、直行直帰の場合、出張扱いとされる場合もあるため、業務災害となり得るか、通勤災害となるかは、対象従業員が属する
事業所管轄の労働基準監督が判断することとなります。
(業務災害と通勤災害の補償の内容等は一部異なりますが、大きな差はありません。)

上記の通り、直行直帰でも労災保険法上の対象となる可能性は十分にあり、まずは事案があった際は、
従業員側はすぐに会社に報告。
企業側は事実確認を速やかに行い、弊所など、社会保険労務士に相談されることをおすすめします。

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